2003年6月13日付官報第25137号に掲載された「通信販売契約の手続きおよび原則に関する規則」に基づき、インターネットを通じた販売には契約の締結が義務付けられております。契約の詳細は以下の通りです。
第1条 - 当事者
1.1. 売主:
商号:ALTINKAYA ELEKTRONİK CİHAZ KUTULARI SANAYİ TİCARET A.Ş.
所在地:HAS EMEK SAN SİT 1469. SOK NO:10 İVEDİK OSB OSTİM ANKARA
電話:+90 312 963 19 85
FAX:0312 395 2772
メール:[email protected]
1.2- 買主:
買主情報は注文書に記載の通りです。
第2条 - 契約の目的
本契約の目的は、消費者保護法第4077号および通信販売契約に関する規則に基づき、売主のウェブサイト www.altinkaya.com から電子的に注文された製品の販売および配送に関する当事者の権利義務を定めることです。
第3条 - 製品
3.1- 製品の種類、数量、ブランド/モデル、色、税込販売価格は注文書に記載の通りです。
3.2- 支払方法:注文書に記載の通りです。
3.4- 配送方法および配送先:
配送は、注文時に買主が指定した住所に運送会社を通じて行われます。送料は製品価格に含まれておらず、運送会社から別途請求されます。
第4条 - 一般条項
4.1- 買主は、ウェブサイト上の製品の基本特性、販売価格、支払方法、配送情報を確認したことを宣言します。
4.2- 製品はウェブサイトに記載された期間内、法定の30日間を超えない範囲で配送されます。
4.3- 製品の配送先の個人/団体が受取を拒否した場合、売主は責任を負いません。
4.4- 売主は、製品を完全な状態で、注文に記載された仕様に従って配送する責任を負います。
4.5- 製品代金が支払われない場合、または銀行記録でキャンセルされた場合、売主は配送義務から免除されたものとみなされます。
第5条 - 解約権
買主は、製品の配送から7日以内に解約権を行使することができます。
返品送料は買主の負担となります。
第6条 - 返品不可製品
買主の特別な要望に基づき製造および/またはカスタマイズされた製品(例:切断、穴あけ、特注色の製品)は返品できません。解約権の行使は、製品の梱包が未開封であり、製品が未使用であることを条件とします。
第7条 - 債務不履行
当事者が本契約に基づく義務を履行しない場合、債務法の債務者の債務不履行に関する規定が適用されます。
第8条 - 管轄裁判所
売主の所在地にある消費者仲裁委員会および消費者裁判所が管轄権を有します。
注文を行うことにより、買主は本契約のすべての条項を承諾したものとみなされます。
売主: ALTINKAYA ELEKTRONİK CİHAZ KUTULARI SANAYİ TİCARET A.Ş.
買主:注文書に記載の通り。
日付:注文書に記載の通り。